1.はじめに
愛知県内での産廃許可申請において最も気を遣うのが「経理的基礎」の要件です。
特に、個人事業主からの「法人成り」による新規申請や、直近決算での赤字・債務超過が発覚した場合、急遽「経営診断書」の添付を求められることがあります。
「診断書が必要になる基準は?」「急ぎだが間に合うか?」
そんな疑問にお答えするために、愛知県における診断書の提出基準と、スピーディーな対応が可能な弊社の体制についてまとめました。
2.愛知県における提出書類の正式名称
愛知県の申請において、財務状況に応じて求められる主な書類は以下の通りです。
- 経営診断書(中小企業診断士等の専門家が作成し、今後5年間の収支計画を含むもの)
- 収支計画書(申請者が作成するもの、または診断書の一部として構成されるもの)
※愛知県では、設立3年未満の法人や、自己資本比率が一定以下の企業に対して、非常に厳格な「経理的基礎の証明」を求められる傾向があります。
3.「中小企業診断士の診断」が必須となる判定基準
愛知県の運用に基づき、診断士による診断が必要となる主なケースを整理しました。
| 申請者の状況 | 必要となる対応 |
| 法人成り・設立3年未満 | 今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士が作成した経営診断書の提出が必須 |
| 直前期が債務超過 | 自己資本がマイナスの場合、継続的な営業が可能か示す経営診断書の提出が必須 |
| 直前3期の経常利益の平均がマイナスまたは直前期が経常赤字 | 経営改善の見込みを専門家が評価する経営診断書の提出が必須 |
上記は大まかな区分であり、実際は自己資本比率や対応業務(積保有無や処分業に対応しているか)によって細かく経営診断書の要否が判定されます。
経営診断書の要否がわからないという方はまずは弊社までお問い合わせください。最新の財務資料などをもとに無料で要否をお答えいたします。
4.スムーズな着手のために(準備いただきたい資料)
以下の資料をPDF等でお送りいただくだけで、即座に診断書の作成に入ることが可能です。
- 直近3期分の確定申告書・決算書(別表含む一式)
※法人成りの場合は、個人の確定申告書も併せてご用意ください。 - 直近の試算表(決算から6ヶ月以上経過している場合)
- 今後の受注見込みや事業計画がわかる資料
5.弊社が選ばれる2つの理由
「急ぎで診断書が必要になった」「信頼できる外注先を探している」という行政書士様や事業者様から延べ50件超のご依頼をうけてきました。弊社が選ばれる主な理由は以下2つです。
個人事務所では対応が難しい「超特急案件」も、複数の中小企業診断士によるチーム体制でバックアップ。最短1日で完成度の高い診断書を納品します。
お預かりしたクライアントの機密情報は、一切外部に出しません。資格を持つ中小企業診断士が直接財務を分析して経営診断書を作成するため、自治体からの補正にも迅速に対応可能です。
6.お問い合わせ・スピード判定の依頼
「土日祝に書類をまとめて週明けに申請したい」「愛知県特有の審査基準について相談したい」など、お困りごとはございませんか?
初回の受任判定は無料です。産廃事業者様の「頼れるパートナー」として、スピード感を持って対応いたします。

