産廃診断書

【三重県】産廃許可の経理的基礎審査~厳しい数値基準と「経営診断書」が必要なケースを徹底解説~

三重県の産廃申請は「事前の数値チェック」が不可欠

三重県での産廃許可申請・更新の際に最も注意すべきなのは三重県独自の「審査ガイドライン」です 。三重県は他県に比べて審査基準が細かく設定されており、特に財務状況については詳細な数値によるケース分けがなされています 。
「いつもの感覚で申請したら、思わぬ数値基準に引っかかって診断書を求められた」という事態を防ぐため、三重県特有のルールについて解説します。

三重県における提出書類の名称と提出基準

三重県では、財務状況に応じて「基本書類」と「追加書類」の提出を求められます。財務状況は自己資本比率、当期純利益(3年平均)、経常利益(3年平均)をもとに13ケースに分類して追加書類の要否が判断されます。(以下表参照)

ケース自己資本比率
(直前期)
当期純利益
(3年平均)
経常利益
(3年平均)
必要書類等
ケース110%以上プラスプラス基本書類
ケース2プラスマイナス
ケース3マイナスプラス
ケース4マイナスマイナス基本書類+追加書類
ケース50%以上10%未満プラスプラス基本書類
ケース6プラスマイナス
ケース7マイナスプラス
ケース8マイナスマイナス基本書類+追加書類
ケース90%未満
【債務超過】
プラスプラス
ケース10プラスマイナス
ケース11マイナスプラス
ケース12直前3年の基本書類を提出できない法人
ケース130%未満
【債務超過】
マイナスマイナス不許可

出典:産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン

  • 基本書類:決算書一式、納税証明書など
  • 追加書類:収支・資金計画書、売上高内訳書、改善に向けた具体策(改善計画書)

三重県では、追加書類に代えて「中小企業診断士による経営診断書」を提出することが認められています。特に数値基準が厳しい場合は、専門家の客観的な評価を添えることが審査をスムーズに進める鍵となります。

要注意!三重県の厳格な審査基準と不許可リスク

三重県では提出された「基本書類」「追加書類」に対する審査基準も細かく明文化されており厳密な審査が行われます。特に他県と比較して細かいポイントが以下となります。

売上高の内訳を求めない都道府県もある中で、内訳に加え数値の妥当性、確実性が求められるのは非常にハードルが高いと言わざるを得ません。「去年より売上高10%増を目標に頑張ります」というような皮算用的な数値計画では不許可のリスクが高く、数値の設定根拠と確度、そして実現のための現実的な施策を求められます。

三重の厳しい審査こそ、当社の「スピード」と「専門性」にお任せください

三重県は審査基準が細かく、行政の求める「追加書類」作成には多大な工数がかかります。プロである中小企業診断士に依頼しても1週間程度の納期が必要になるのが一般的です。

そんな中で、当社は産廃申請に特化して実績、ノウハウを積み上げており最短1日という「スピード対応」が可能です。また、外注を一切行わず在籍している中小企業診断士のみが対応しているため高い「専門性」を持って資料作成に当たります。

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「13ケースの見方がわからず自社が追加書類提出の対象なのか判断できない」「どんな資料を出せばいいのか見当がつかない」など、三重県特有の課題を抱えている方は、お気軽に無料相談までお問い合わせください。

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