産廃診断書

【埼玉県 産廃診断書 産業廃棄物収集運搬業の許可・届出】中小企業診断士の診断書が必要な基準と提出書類のまとめ~弊社なら即日対応可能です~

1.はじめに

埼玉県 産業廃棄物収集運搬業の許可・届出に

産廃診断書が必要になる
条件と必要な書類一覧

産業廃棄物収集運搬業の許可申請間際になって、債務超過で診断書が必要だと判明したことはないでしょうか。産廃診断書については自治体ごとに提出基準や必要書類が異なり確認に手間がかかるのが実態です。
そこで本記事では、埼玉県の産廃診断に関する最新情報を整理しました。また、弊社に産廃診断書作成を依頼いただく際に必要となる資料についてもまとめましたので、急に産廃診断書が必要になった際の備忘録としてご活用ください。

2.埼玉県における提出書類の正式名称

埼玉県の申請において、経理的基礎に懸念がある場合に求められる書類は主に以下の通りです。

  • 財務診断書(中小企業診断士又は公認会計士により作成されたもので直前3期分及び今後5期分)
  • 財務実績・計画書((直前3期分、今後5期分)

※自治体により「経理的基礎を有することの説明書」や「収支計画書」と名称が異なりますが、実務上は中小企業診断士などによる評価を指します。

3.「中小企業診断士の診断」が必須となる判定基準

埼玉県の場合、以下のいずれかに抵触すると、許可の継続・新規取得のために専門家の診断が求められる可能性があります。

書類が必要となる判断基準必要な書類
法人で直前期に債務超過である場合財務実績・計画書((直前3期分、今後5期分)
法人で直前期において債務超過であり、かつ直前期の経常利益及び直前3期の経常利益の合計のいずれも「-」の場合財務診断書(中小企業診断士又は公認会計士により作成されたもので直前3期分及び今後5期分)

判断に迷う場合は弊社までお問い合わせください。直ちに状況を確認し、必要書類の判定を行います。

4.診断書作成のために準備いただきたい資料

弊所では以下の資料をスキャンデータ(PDF)でいただくだけで着手可能です。

(1)直近3期分の決算報告書
(別表含む一式)
(2)直近の試算表
(決算から6ヶ月以上経過している場合)
(3)今後の受注見込みや
事業計画がわかる資料

5.私たちが選ばれる2つの理由

ごく稀ではありますが、「明日までに診断書が欲しい」という切実なご依頼もございます。その様な声に応えるため、弊社では以下の体制を整えています。

チーム対応による「最短1日」スピード発行

個人事務所では不可能な、複数の中小企業診断士によるバックアップ体制を構築。

最短1日で診断書を仕上げ、レターパックやPDFで即納します

外部委託無しだから実現できる安心のクオリティ

外部への委託は一切行わず、全件、守秘義務を負う中小企業診断士が直接財務を分析して書類を作成します。
書類のクオリティはもちろんですが、クライアントの大切な機密情報が外部に漏れるリスクも排除でき、安心してお任せいただけます。

6.申し込み・お問い合わせ

「土日で資料を揃えて月曜の朝一に申請したい」「一部資料が揃わないが対応可能か」などご質問や不明点があれば、まずはお電話または下記フォームよりお問い合わせください。

初回のご相談・受任可否の判定は無料です。

事業者様の事情に最大限寄り添い、スピード対応と安心のクオリティでお応えいたします。

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電話受付時間 9時~19時(土日祝を除く)

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